クレジットカード現金化の自己破産を選択すると、まず財産があるかどうかを確認されます。
ここで財産がないと判断された場合は、同時廃止となり、次の手続きに進みますが、財産があると判断された場合は同時廃止にはならず、持っている財産を清算・換金し、債権者に公平に分配されます。
ですが、破産手続きが開始されると、破産者は自分でそれらの管理をする権限を失ってしまいます。
そこで裁判所は「破産管財人」という人を選任して、クレジットカード 現金化破産者に代わり、手続きを行うことになります。
破産管財人が立てられる自己破産のクレジットカード現金化の方法を選択する場合は、「管財事件」と呼ばれます。
事件というと、嫌な印象がありますが、現金化手続きのことだと思ってください。
破産管財人は、一般的に裁判所に登録されている弁護士です。
破産管財人の仕事は、まず債権者に、どれくらいお金を貸しているのか、返したのかなどの確認をし、一覧表を作成します。
その後、状況報告の為、債権者集会が召集されますが、債権者により破産管財人が不適任と判断されてしまった場合、別の破産管財人になることもあります。
破産管財人に嘘をついても何の得にもならないですし、どうせばれてしまうので、嘘はつかないようにしましょう。
